支部規約

日本工業大学工友会愛知県支部規約

第1条 一般社団法人日本工業大学工友会(以下「工友会」という)定款第43条により、愛知県地区に支部をおき、愛知県支部(以下「支部」という)と称する。

第2条 支部は、支部会員相互の親睦と知識の交換を図り、併せて日本工業大学の興隆に寄与するをもって目的とする。

第3条 支部は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
1 総会、親睦会、講演会等
2 支部会員等の名簿の作成
3 工友会との連絡に必要な事項
4 その他必要な事項

第4条 支部は次の会員をもって構成する。
1 正 会 員 工友会定款第5条に定める会員(以下「会員」という)のうち愛知県に在住又は勤務する者、および、愛知県に近接する府県に在住又は勤務する会員のうち希望する者。
2 特別会員 本支部の目的に賛同する者で役員会の承認を得た者。

第5条 支部会員は支部の運営に必要な支部会費(3,000円/年)を納入するものとする。会費は原則として各年度の支部総会までに納入するものとする。

第6条 支部に次の役員をおく。
1 支部長  1 名
2 副支部長  数 名
3 支部役員  若干名
4 会計    若干名
5 会計監査  2 名

第7条 本支部に特に功労のあった者で支部長が必要と認めた場合、正会員より、顧問・相談役を置くことができる。

第8条 支部長は支部を代表し、支部を総括する。 (各役員は無報酬とする)

第9条 副支部長は支部長を補佐し、任期中に支部長事故あるときはこれを代行する。

第10条 支部役員は支部会員より支部長が指名するものとし、支部の運営に参画するとともに支部会員との連絡にあたる。支部委員は役職を兼務できる。

第11条 顧問・相談役は支部長の諮問に応じ、役員会において意見を述べることができる。

第12条 支部役員の任期は1年とし、再任、再選を妨げない。

第13条 支部の運営を円滑に実施するため、支部長宅又は支部長の指定する場所に事務局をおく。事務局員は支部長が支部会員に委嘱する。

第14条 支部は原則として年1回総会を開催する。

第15条 支部総会は次の事項を審議する。
1 支部規約の改廃
2 支部長、副支部長の選任
3 事業に関する事項
4 支部会計報告に関する事項
5 その他必要な事項

第16条 支部役員会は支部役員をもって構成し、必要に応じて次の事項を審議する。原則として毎月1回を開催するものとする。
1 総会に提出する議案
2 支部会費に関する事項
3 その他必要な事項

第17条 支部の運営は支部会費、工友会からの補助金、寄付金、その他の収入をあてる。

第18条 支部の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則(平成5年改正1号) 1.この規約は、平成5年6月5日より発行する。
付則(平成9年改正1号) 1.この規約は、平成9年5月10日より発行する。
付則(平成13年改正1号) 1.この規約は、平成13年5月26日より発行する。
付則(平成27年改正1号) 1.この規約は、平成27年5月9日より発行する。
付則(平成30年改正1号) 1.この規約は、平成30年5月26日より発行する。
付則(令和5年改正1号) 1.この規約は、令和5年5月27日より発行する。