第1条(目的)
この規程は、愛知県支部がインターネットを活用して発信するホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ホームページ、インターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページをいう。
(2) コンテンツ、ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。
第3条(運用管理者)
ホームページの適正かつ円滑な運用管理を図るため、ホームページ運用管理者を置く。
(1) 運用管理者は、愛知県支部役員をもって充てる。
(2) 運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
ホームページ全体の運用及び管理に関すること
コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること
コンテンツの公開のための承認に関すること。
電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること
リンクの管理に関すること
その他ホームページの運用に関すること
第4条(発信管理者)
ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、ホームページ発信管理者を置く。
(1) 発信管理者は、愛知県支部支部長とする。
(2) 発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
コンテンツの作成、修正及び削除に関すること
電子メールによる質問及び要望等への回答に関すること
第5条(掲載条件の制限等)
次の各号いずれかに該当する情報は、ホームページに掲載することができない。
法令及び条例等に違反するもの
公序良俗に反するもの
工友会の名誉をき損し、又は信用を損なうもの
個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
営利を目的とするもの。
第6条(個人情報の制限)
個人情報に関わる内容の掲載については、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。
(1) 個人名等の掲載は、必要最小限に止めること。
(2) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
第7条(その他)
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年8月9日から施行する。
令和5年6月20日 支部役員組織改正(各委員会廃止)に伴う規約改正